残業時間上限の協定を超えても、残業代は支払わなければいけない。
言うまでもありませんが、ある月に定められた残業時間の上限の労使協定(36協定)を締結している会社で、結果としてその上限を超える残業量になった場合も、すでに仕事が提供されている以上会社は残業代を全額払わなければいけません。仮に全社の36協定で月間40時間(毎日平均2時間、17時半が終業時間なら平均19時半まで)を上限とし、ある従業員が結果的に月間60時間残業をした場合(20時間分の36協定違反)でも、会社はその時間相当の残業代を全額を支払う義務があります。
仕事を提供したことが分かっていて会社が対価を支払わないということは、自分で追加注文した料理分をただ食いすることと同じです。36協定超過分を払わないのは、オーダーストップ後に無理してつくってもらった料理を食い逃げするようなことです。
労働基準法はあくまで「働かせる立場(会社)を」規制する法律であり、働く側(従業員)を規制するものではありません。マネジメント者は、その残業相当がもっと効率的にできるのであればその社員に働き方の適切な指導や業務命令をしなければいけません。また明らかに業務量が過剰であれば適切な時間に収まるよう業務自体を減らさなければければいけません。
このような施策の結果として、業務効率を賞与(ボーナス)の査定に反映することは問題ありませんが、やってしまった残業代を支払うか支払わないかの判断をする権利は会社にはありません。多くの会社では適切な指導もなく、サービス残業(残業代の不払い)が横行しているようです。これには会社の無策以外にも社員側の無知と職場全体の風土によることも多く見られます。
残業代を会社が支払わない場合は従業員が労働基準監督署に申し出ることで「未払賃金」として会社に支払わせますが、労働組合があれば労働組合が代わりに会社に指摘することができます。会社も役所の命令を受けるのは恥ですので、組合の話を聞くはずです。
労組がある会社では、グチを言う前にまずは組合に入ることが重要です。
(2004年09月14日に発表したものを再掲載)
| 固定リンク
トラックバック
この記事のトラックバックURL:
http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/4124/4699136
この記事へのトラックバック一覧です: 残業時間上限の協定を超えても、残業代は支払わなければいけない。:




コメント