身元保証人の責任。
企業に雇用されるときには、「身元保証人」を求められることがほとんどです。この身元保証とはどのようなものでしょうか。
第一条 引受、保証其ノ他名称ノ如何ヲ問ハズ期間ヲ定メズシテ被用者ノ行為ニ因リ使用者ノ受ケタル損害ヲ賠償スルコトヲ約スル身元保証契約ハ其ノ成立ノ日ヨリ三年間其ノ効力ヲ有ス但シ商工業見習者ノ身元保証契約ニ付テハ之ヲ五年トス
第二条 身元保証契約ノ期間ハ五年ヲ超ユルコトヲ得ズ若シ之ヨリ長キ期間ヲ定メタルトキハ其ノ期間ハ之ヲ五年ニ短縮ス
○2 身元保証契約ハ之ヲ更新スルコトヲ得但シ其ノ期間ハ更新ノ時ヨリ五年ヲ超ユルコトヲ得ズ
となっています。
分かりやすく言えば、名称にかかわらず、被用者(就職する人)がしたことで使用者(会社)が受けた損害を賠償することを約束する契約は、原則3年、最長5年でその保証期間を終えるということとなります。仮に会社が提示した契約書にそれ以上の期間が明示されているとしても無効な契約となります。
身元保証は損害を賠償する意味で重大な役割ですが、お願いする側としても期間が最大でも5年間であるということを覚えておくといよいでしょう。万が一あなたが6年後に横領で捕まっても、身元保証人に賠償請求が行くことはありません。
さらに気になるのは、もし身元保証期間内に退職したくなった場合に身元保証人に迷惑がかかるかということですが、民法(第八節雇傭)第六百二十七条が定めるように(期間の定めのない=原則として定年まで勤務する)雇用契約はいつでも解約でき、契約解除通知後2週間で契約が終了するとなっています。
いつでも解約できる契約というのは変な感じでしょうが、雇用は憲法第二十二条の職業選択の自由に基づく特殊な契約なのです。すなわち、普通に退職する分にはなんら損害賠償の対象にはなりません。会社に身元保証を求められても、そのことによって勤務し続けることを強制されることはないということです。
かといって身元保証は気軽にお願いできるものでもありません。きちんと礼を尽くし、社会人となる心構えをきちんとプレゼンし、快諾してもらってください。
身元保証については「法、納得!どっとこむ」に詳細がありますのでご参照ください。
(2004年06月05日発表のコラムを再録)
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