ノーワーク・ノーペイの原則。
働かなければ報酬をもらえない、この当たり前なことをを「ノーワーク・ノーペイの原則」といいます。働くということはかならずしも実際に体を動かすことを意味するのではなく、業務命令に従うことを意味しています。当然無断欠勤に給料を支払う必要はありません。
これは、ストライキ(同盟罷業)にもあてはまります。ストライキにより業務命令に従わないこと自体は当然合法ですが、ノーワークノーペイの原則も適用されストライキ期間の賃金は時間に応じてカットされます。これには例外がありません。
日本プロ野球選手会のストライキに対して損害賠償も辞さずといっている会社があるようですが、試合をしないことによる報酬カットは全組合員が合意しているはずです。会社が賃金カット以外の手法で、組合=選手会から賠償金をとろうとする考えを示すこと自体が異常だと言えるでしょう。このようなことがあれば労働法は不要です。
国内でストライキ権がこれだけ話題になることは極めて珍しいと思いますが、そもそもストとはなにかという世間的な理解がうすい中では、本質を見失うことになりかねません。blogという地道なメディアですが、少しでも選手会への理解の手助けになりたいと思っています。
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