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2004.07.18

男女雇用機会均等法と求人広告。

厚生労働省「求人広告作成上の留意点」では、

 男女雇用機会均等法では、女性を排除したり、女性を不利に取り扱うことはもとより、女性のみや女性を優遇する取扱いについても、女性の職域の固定化や男女の仕事を分離することにつながり、女性に対する差別的効果を有するという見地から、原則として禁止されています。

とし、「募集又は採用に当たって、女性であることを理由として、その対象を女性のみとする」募集広告は第5条違反であるため言い換えなどの指針を示しています。

(1)  一定の職種について募集又は採用の対象を女性のみとすること。
事務職女性のみ → 事務職
女性店員 → 店員
女性秘書 → 秘書
営業アシスタント(女性) → 営業アシスタント
歯科助手(女) → 歯科助手

(2)  いわゆる一般職について募集又は採用の対象を女性のみとすること。
一般職女性のみ → 一般職

(3)  高校卒業者等一定の応募資格を定めて募集し、又は採用する場合において、その対象を女性のみとすること。
高卒 事務系女子 技能系男女 → 高卒 事務系 技能系
縫製スタッフ(女性高卒以上) → 縫製スタッフ(高卒以上)

(4)  短時間労働者又は期間を定めて雇用される労働者を募集し、又は採用する場合において、その対象を女性のみとすること。
女性パート → パート
女性アルバイト → アルバイト
1年契約社員(女) → 1年契約社員

(5)  募集又は採用に当たって、女性を表す職種の名称を用いること(女性のみとしないことが明らかである場合を除く。)
ウエイトレス → ウェイター・ウエイトレス、フロアスタッフ
スチュワーデス → 客室乗務員、フライトアテンダント
看護婦 → 看護婦・看護士、看護婦・士
保母 → 保育士
セールスレディ → セールススタッフ
フロアレディ → フロアスタッフ

(6)  募集又は採用に当たって、「女性歓迎」「女性向きの職種」等の表示を行うこと。
添乗員(女性歓迎) → 添乗員
販売スタッフ(女性向きの仕事) → 販売スタッフ
貴女のソフトな感性が生きる仕事 → ソフトな感性が生きる仕事
端末オペレーター(貴女を歓迎) → 端末オペレーター
美容師(女性希望) → 美容師

一般広告主がこの法律を守るのは当然のことですが、広告を作る側の広告業界がこれに抵触するわけにはいきません。しかし以下のような募集を自社サイトで堂々としている会社もあります。名前は伏せますが、とても残念なことだと思います。男女雇用機会均等法違反の事例

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コメント

不採用の理由を公開請求できる制度を伴わなければ、結果として意に沿わない応募者を落とせばいいだけの話だから、募集・応募の双方にとって時間の無駄になるだけの制度だな。

投稿 fromixi | 2008.04.23 01:14

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