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2004.01.21

消防法。

施設でイベントを行う上で、必ず考慮しなければいけないのが「消防法」です。特に「動線確保」と「来場定員」については厳しい取り扱いがなされます。

消防法施行規則第3条第6項には

第三条  防火管理者は、(中略)次の各号に掲げる事項について、(中略)消防計画を作成し、(中略)所轄消防長(中略)又は消防署長に届け出なければならない。(略)

六  定員の遵守その他収容人員の適正化に関すること。

とあります。施設を貸す側は、主催者に対して定員遵守を求め、それが守られない場合には途中中止させることもできます。もちろん翌年以降、その場所を同じ主催者に貸すことはないでしょう。

スポーツイベント主催者が消防法上の定員を超えた発表をすることがありますが、消防当局は決して黙認だけするわけではありません。企業のコンプライアンス(法令遵守)が求められてきている現代では、いかに大規模イベントだろうが、明確な違法行為は避けなければいけません。

広告労協も同様です。京都のキャンパスプラザや東京の中央会館は公共施設であり、非営利団体である広告労協がフォーラムを主催するには最高の規模、環境の会場です。これら施設で今後長くイベントを続けていくためにも、定員は遵守しなければいけません。なにとぞご了解ください。

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